2019-03-28 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○大門実紀史君 要するに、お店をやっておられるような、お父ちゃん、お母ちゃんでやっているようなお店とか事業所の場合、お母さんの給料は、一緒に住んで家族従業員だから、白色申告の場合は基本的に認めなくて、白色専従者控除ですか、で概算で引くというのが今の現状ということですね。
○大門実紀史君 要するに、お店をやっておられるような、お父ちゃん、お母ちゃんでやっているようなお店とか事業所の場合、お母さんの給料は、一緒に住んで家族従業員だから、白色申告の場合は基本的に認めなくて、白色専従者控除ですか、で概算で引くというのが今の現状ということですね。
昭和三十五年に配偶者控除が創設されたわけですけれども、その前は配偶者には一人目の扶養親族として七万円の扶養控除が認められておりましたけれども、夫婦は相互扶助の関係にあって、子供など一方的に扶養している親族とは異なる事情にあること、当時行われておりました専従者控除の拡充に伴い、税負担のバランスに配慮する必要があることなどを踏まえまして、昭和三十六年に配偶者控除が創設され、扶養控除より二万円高い九万円ということで
それに従って、この二十三年度改正の大綱におきまして、今後、必要経費を概算で控除する租税特別措置のあり方や、白色申告者の記帳水準が向上した場合における専従者控除について、その専従の実態等を踏まえた見直しをするということになっておりますので、これらの検討の中でしっかりと議論を進めていきたいと思っておりますが、いわゆるサラリーマンに対する税制とのバランス、そして今申し上げた青色と白色とのバランス等、いろいろ
そうじゃない白色事業専従者控除だと、もう定額の、奥さんの場合だと八十六万しか引かないよと、こうなっている、こういうふうな今現状になっているわけです。 その中で、例えばこの白色の方なんかは、こういう八十六万の控除しかありませんから、保育園にお子さんを預けようと思ったときに、所得証明が取れないと、働いているという証明が出せないと。
一方、青色申告者以外の個人事業者につきましては、定額の事業専従者控除が認められております。 青色申告者以外の個人事業者につきまして、その専従者につきまして、その事業者の給与制度の適用を受けるというお考えであれば、所定の帳簿を整備の上で容易に青色申告の承認を受けることが可能でございますので、所得税法の第五十六条の規定というのは現在におきましても不合理なものではないと考えております。
そしてまた、こういった事情にない白色申告者の場合については、現に家業に従事している家族従業員を専業主婦のような従事していない家族と同一に扱うのは問題ということで、配偶者控除、扶養控除にかえまして、特別の控除、配偶者の場合は八十六万円、配偶者以外は五十万円の白色専従者控除の適用が認められているという現状ですけれども、引き続き、こういった措置が男女の社会における活動の選択に対してどういう影響を与えているのか
御承知のように、青色申告については専従者控除がございますし、白色申告でも一定の配偶者控除がございますので、そういう中で考えていかないといけないのではないかと思っておるところでございます。
この問題は、所得税、住民税などの場合にこういう控除が認められるのに、なぜこのただし書き方式を保険の場合にとり続けるのかということでございまして、その辺の、青色専従者控除を認めるお考えがあるのかどうか、これからの検討をどうするのか、この点についてお話をいただきたいと思います。
そういう意味で、事業主に対しましては配偶者等の給与を事業専従者控除として控除をした後課税を行う、こういうことをやりまして、一方、配偶者等に対しましてはその給与をもとに課税を行っている。要するに、個人単位でそれぞれの所得状況を把握をするというやり方をやっているわけでございます。
中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、所得割の税率適用区分について、道府県民税については四%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、市町村民税については八%の税率適用区分を二百万円を超える課税所得金額、一一%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額にそれぞれ引き上げるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額をそれぞれ二万円引き上げるほか、白色申告者の事業専従者控除
を中心とした税負担の累増感を緩和するため、所得割の税率適用区分について、道府県民税については、四%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、市町村民税については、八%の税率適用区分を二百万円を超える課税所得金額、二%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、それぞれ引き上げるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額をそれぞれ二万円引き上げるほか、白色申告者の事業専従者控除
そして、先ほど農業の女性の重要性ということについては大変頼もしい御発言がありましたけれども、税制の面でも専従者控除、配偶者の場合は現行八十万円ですけれども、これをさらに引き上げる、そして農家も応援する、こういうお気持ちがないかどうかということもぜひ最後にお聞きして、終わりたいと思います。
○政府委員(川合淳二君) 今お話しの専従者控除は、白色申告者の件でございます。農業経営、これは主として主婦労働が対象になるということでございますので、その実態をよく私どもは把握いたしまして、税制要望などに反映させていきたいと思っております。
また事業主控除や専従者控除が引き金となって専業主婦控除までになった。こうした税の制度は結局税金の生命である公平公正の犠牲の上に私はでき上がっているというふうに思っています。 そこで、これから与野党で税制を改正していく上に当たっては、政府がスローガンに掲げた税制改正を行おうとするならば、戦後の税制の総決算を行う。
御承知のように専従者控除があります。青色申告になれば当然もう落ちるでございましょう。しかし、白色だとしても、専従者控除その他をやると、これは落ちるかもしれぬなという感じがしたということだけ申し上げておきます。 ですから捕捉の問題は、むしろ我々は事業なんかにつきまして国税庁、税務署の方で事後調査をやります。
○政府委員(水野勝君) まさに委員御指摘のように、普通のと申しますか、家庭におられる主婦の場合、それから事業をやっておられて青色申告を適用し、専従者控除の適用を受けているケース、それから共稼ぎの世帯、いろいろな世帯なりその就業状況につきまして議論が従来からあるところでございます。こうしたものを一括して検討してまいって、解決する方法としては、一つは二分二乗という考え方があるわけでございます。
事業税につきましては、白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、消費税の創設に伴い、新築特例適用住宅の取得に係る課税標準の特例控除額を一千万円に引き上げることといたしております。 その四は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。
事業税につきましては、白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、消費税の創設に伴い、新築特例適用住宅の取得に係る課税標準の特例控除額を千万円に引き上げることといたしております。 その四は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。
これも普通の事業所得者の家庭で青色申告をされて専従者控除制度を適用になるというような普通の町の事業所得者の方々、そういうパターンを考えますと、それもやはり一定の所得水準ぐらいのところがいかがか。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした負担の軽減合理化を図る観点から、税率構造の簡素化及び累進度の緩和並びに基礎控除額等の引き上げを行うとともに、配偶者特別控除を創設し、これとの関連において配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げることとするほか、老年者控除額の引き上げ等を行うことといたしております。
第一に、個人の住民税につきましては、その負担の軽減合理化を図るため、税率構造の緩和、基礎控除額等の引き上げ、配偶者特別控除の創設、配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額の引き上げ等を行うほか、超短期所有土地等の譲渡等に係る課税の特例を創設する等の措置を講ずることといたしております。これらの改正は、昭和六十三年度及び昭和六十四年度に実施することといたしております。
事業主報酬制度というのは我が国に独特の制度でございまして、諸外国ではちょっと例がないのですが、ただ、我が国の場合は自家労賃に対する課税が諸外国よりも格段に厳しくなっておりまして、先ほど申し上げましたように、同居の親族に対する対価の支払いは一切必要経費として認めないというのが所得税の大原則でございますので、その例外として事業主報酬の制度、青色専従者給与の制度、さらにずっと格が下がりまして白色専従者控除
その例外が事業専従者控除と青色専従者給与の制度でございまして、これは欧米の原則として自家労賃を完全に認めるという制度と比べたら大変なおくれでございます。この辺のおくれを克服して自家労賃を完全に認めるという制度になりますと、こういう問題はほとんど起きてこないのではないか、このように考えますので、この点についてはそのような対処をお願いできればありがたい、こういうふうに考えます。
また白色事業の専従者控除、これが今度四十五万からたしか六十万に引き上げられると思いますけれども、これは専業主婦控除が十六万五千円引き上げられることに比べても少ない上に、自家労賃を正当に評価しているのかというような意見もございますが、この両者を含めて関本参考人の御意見を伺いたいと思います。